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沖縄で開業届を提出|個人事業・法人必要書類

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沖縄で開業届をご提出予定の方へ
沖縄県で開業届(個人・法人)を税務署等へ提出する際に必要な書類についてご説明します。
また、開業届の提出が必要な方や提出先、創業後に役立つサイトなどもご紹介します。
個人事業主や法人の開業届関連の書類を専門家に作成してもらうと手数料が発生します。
当ページでは、開業書類を無料で簡単に作成する方法もご紹介していますので活用ください。
個人事業主の開業届(沖縄県の必要書類と提出先)
個人事業主の開業届は、個人事業を始めたことを事業主が税務署に届け出る書類のことです。
正式な書類名は「個人事業の開業・廃業等届出」で、事業開始の日から1か月以内に提出します。
開業届は、提出期限を過ぎた場合や提出してない場合の罰則は原則ありません。
しかし、所得税法では「提出しなければならない」と定めていますので、期限を過ぎた場合でも提出するようにしましょう。
開業届の提出が必要な方(個人事業主)
所得税法では、新たに事業所得、不動産所得または山林所得を得る事業を開始した人が開業届を提出することになっています。
例えば、事業所得であれば次のケースが開業届の提出が必要な方になります。
- 新たに事業を始めた個人事業主の方。
- 事業所得にあたる収入があるフリーランスの方。
- 副業で事業所得にあたる収入がある方。
※以上が、事業所得がある方で開業届の提出が必要なケースです。
副業での収入が一時的な所得の場合は開業届を提出する必要はありません。
開業届を出すかどうかは、反復・継続して収入を得ているかどうかが判断の基準になります。
副業で事業所得に該当しない場合は、一般的に「雑所得」として扱われます。
給与所得者が副業で年間20万円以上の雑所得がある場合は確定申告が必要です。
開業届で必要な提出書類(個人事業主)
沖縄県で個人事業を開始、開業届を税務署に提出する際に必要な書類は次の通りです。
- 個人事業の開業・移転・廃業等届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 青色専従者給与に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
事業開始の日から1か月以内に税務署へ提出。
業務を開始した日から2か月以内に税務署へ提出(青色申告を希望する場合)
業務開始日から2か月以内に税務署へ提出(家族を従業員として雇用する場合)
開設日から1か月以内に税務署へ提出(従業員を雇用する場合)
開設日から1か月以内に税務署へ提出。
※以上が、個人事業主が開業届を税務署へ提出する際に必要な書類です。
必要書類は提出期限に関わらず一括で税務署に提出することをおすすめします。
<沖縄県(自治体)に提出する開業届>
個人事業の開業届には、都道府県に提出する「個人事業開始申告書」もあります。
税務署に提出する開業届は所得税(国税)に関するもので、個人事業開始申告書は地方税である個人事業税に関するものです。
税務署の開業届に比べて簡単な書類ですので提出するようにしましょう。
沖縄県の個人事業開始申告書は下記のページでご確認ください。
個人事業主の開業届を簡単に作成する方法(無料)
個人事業主の開業書類を専門家に作成してもらうと手数料が発生します。
また、記入例を参考に自分で調べて作成すると専門用語が多く手間がかかります。
「マネーフォワード開業届」は、開業時に必要な書類を無料で作成できるサービスです。
画面に沿って簡単な質問に答えるだけで、開業関連の書類が一括で自動作成されます。
パソコンやスマホを使って入力を進めれば、最短5分で開業書類の作成が完了します。
書類作成後は税務署に提出するだけで手続き完了です。郵送での提出も可能です。
開業書類を無料で作成できるサービス「マネーフォワード開業届」をご活用ください。
様々な業種の方にご利用いただいております。
法人の開業届(沖縄県の必要書類と提出先)
法人の開業届は、設立登記後に法人設立届出書等を税務署・県税事務所・役所へ提出します。
現在、新規に設立できる法人は、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類です。
設立可能な会社形態の中で、設立数が多い法人が「株式会社」と「合同会社」になります。
開業届で必要な提出書類(法人)
沖縄県で法人として事業を開始、開業届を提出する際に必要な書類は下記の通りです。
- 法人設立届出書
- 給与支払事務所等の開設届
- 青色申告承認申請書
- 棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
設立登記の日から2か月以内に税務署・県税事務所・役所へ提出。(定款の写し添付)
開設日から1か月以内に税務署へ提出(従業員を雇用する場合)
設立日から3か月を経過した日の前日までに税務署へ提出(青色申告を希望する場合)
設立した年の確定申告期限に税務署へ提出。
開設日から1か月以内に税務署へ提出。(該当する方)
※以上が、法人が開業届を税務署へ提出する際に必要な書類です。
必要書類は提出期限に関わらず一括で税務署に提出することをおすすめします。
※都道府県税事務所や市町村役所に提出する法人設立届出書は、自治体ごとに提出期限や書式がことなる場合がありますのでご確認ください。
法人の開業届を簡単に作成する方法(無料)
法人の開業届関連の書類を専門家に作成依頼すると手数料が発生します。
また、記入例を参考に自分で調べて作成すると専門用語が多く手間がかかります。
「弥生のかんたん会社設立」は、開業届関連の書類や設立登記書類を簡単に作成できる無料のサービスです。
案内に沿って情報を入力するだけで、法人の開業に必要な書類を自動生成します。
専門知識がなくても簡単に使えて、各行政機関にオンラインでも申請できます。
パソコンでもスマホでも書類を作成できますのでご活用ください。
※弥生のかんたん会社設立を利用すれば、書類をダウンロードして各行政機関の窓口へ持参または郵送により提出することも、法人設立ワンストップサービスを利用して各行政機関にオンラインでも申請できます。
出力できる帳票一覧(例)
<設立登記申請書類>
- 合同会社・株式会社 設立登記申請書
- 定款
- 登記すべき事項「別紙」
- 就任承諾書
- 資本金の払い込み証明書
- 登録免許税貼付台紙
<開業届関連の書類>
- 法人設立届出書
- 給与支払い事務所等の開設等届出書
- 青色申告の承認申請書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 電子申告・納税等開始(変更等)届出
※その他、年金事務所に提出する書類や雇用保険関連の書類等も出力出来ます。
個人事業主と法人のメリット・デメリット
事業を始める際に個人事業主か法人、どちらで創業するか?迷う方も多いと思います。
こちらでは、個人事業主と法人の場合の各々のメリットとデメリットについてご説明します。
個人事業主として開業
メリット
- 税務申告が法人と比較して提出書類が少なくて済む。
- 所得税は累進課税方式の為、所得が低い期間は税率が低く納付金が少なくて済む。
- 交際費は全額経費として所得税の申告の際に計上できる。
デメリット
- 事業規模によっては、法人より税金が高くなることがある。
- 赤字の繰り越しが3年までしかできない。
- 個人事業は、法人と比較して税制上のメリットが少ない。
法人として開業
メリット
- 個人事業より法人の方が、金融機関や取引業者からの信用度が高い。
- 売上げ規模(所得)が大きくなると、個人事業主より税金が安くなる場合がある。
- 赤字の繰り越しは9年まで可能。
- 経費として認められる範囲が広くなる。
デメリット
- 法人設立登記と設立時の経費が必要になる。
- 法人の場合、決算書類の作成が煩雑になる。
- 赤字でも法人税の均等割7万円がかかります。
※以上が、個人事業主と法人の場合の各々のメリットとデメリットです。
個人事業主、法人のどちらを選ぶかは事業計画をベースに慎重に検討しましょう。
沖縄県で創業後に役立つサイト(情報)
- 沖縄県内の補助金・助成金・セミナー・イベント情報等が確認できるサイトです。
- bizoceanは、事業計画書や見積書、請求書・契約書等、ビジネスで必要な書式を無料でダウンロード出来るサイトです。